今回は行政法上の取消訴訟の訴訟要件のひとつである「処分性」についてみていきます。
訴訟要件
まずは、取消訴訟の訴訟要件を確認しましょう。
訴訟要件
①処分性 ②原告適格 ③狭義の訴えの利益
④被告適格 ⑤出訴期間 ⑥不服申し立て前置 ⑦管轄
以上が訴訟要件になります。
今回は①の処分性についてみていきますね(^^♪
処分性の問題のポイント
択一試験で処分性の是非が問われる場合、主要な判例が出題されます。
そして処分性は裁判において、肯定されるか否定されるかの2択。
つまり、処分性を否定された主要判例を覚えてしまえば、後は肯定されたということで問題が解けそうですね!
ということで、以下処分性が否定された判例の覚え方をご紹介します
処分性が否定された判例の覚え方
こちらをご覧ください。
そうです!五七五です!!(かなり字余りですけどね汗)
リズムに合わせて覚えるのが一番良いかと思います。
赤字のキーワードがでてきたら、即座に「否定」という判断を取っていただいてかまいません。
稀に引っ掛け問題が存在しますが、多くの場合は大丈夫です。
処分性が否定された判例(応用)
上記の10個の判例を覚えておけば大体の問題に対応できますが、ここではもう2つ処分性が否定された判例をご紹介します。
①固有普通財産の払い下げ(最判昭35年7月12日)
②出生した子につき氏名などを住民票に記載する行為(最判平21年4月17日)
キーワードは赤字の部分です。
まとめ
今回は取消訴訟の訴訟要件のひとつである処分性について、処分性が否定された判例の覚え方を見てきました。
それぞれの判例の内容は各自のテキストに委ねることとします。
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