国子女

公務員試験関連、大学入試関連の記事を書いています。
2024年度の公務員試験を受験して、公務員になる予定です。
大学での専攻は法学でした。
X(旧Twitter)もご覧ください。

国子女をフォローする

処分性を否定した判決(行政法♯1)

行政法コラム

今回は行政法上の取消訴訟の訴訟要件のひとつである「処分性」についてみていきます。

訴訟要件

まずは、取消訴訟の訴訟要件を確認しましょう。


訴訟要件


①処分性 ②原告適格 ③狭義の訴えの利益 

④被告適格 ⑤出訴期間 ⑥不服申し立て前置 ⑦管轄



以上が訴訟要件になります。

今回は①の処分性についてみていきますね(^^♪

処分性の問題のポイント

択一試験で処分性の是非が問われる場合、主要な判例が出題されます。

そして処分性は裁判において、肯定されるか否定されるかの2択。

つまり、処分性を否定された主要判例を覚えてしまえば、後は肯定されたということで問題が解けそうですね!

ということで、以下処分性が否定された判例の覚え方をご紹介します

処分性が否定された判例の覚え方

こちらをご覧ください。

そうです!五七五です!!(かなり字余りですけどね汗)

リズムに合わせて覚えるのが一番良いかと思います。

赤字のキーワードがでてきたら、即座に「否定」という判断を取っていただいてかまいません。

稀に引っ掛け問題が存在しますが、多くの場合は大丈夫です。

処分性が否定された判例(応用)

上記の10個の判例を覚えておけば大体の問題に対応できますが、ここではもう2つ処分性が否定された判例をご紹介します。

固有普通財産の払い下げ(最判昭35年7月12日)

②出生した子につき氏名などを住民票に記載する行為(最判平21年4月17日)

キーワードは赤字の部分です。

まとめ

今回は取消訴訟の訴訟要件のひとつである処分性について、処分性が否定された判例の覚え方を見てきました。

それぞれの判例の内容は各自のテキストに委ねることとします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました